平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第1条(趣旨)は、日本の平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。」で始まります。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成9年12月10日です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第1条の次の条は平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000118 - 本サイト収録
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000118/1
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