平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第2条(国の補助)
国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条(国の補助)は、日本の平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の条文原文は「国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。」で始まります。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成9年12月10日です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の前の条は平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第1条です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の次の条は平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000118 - 本サイト収録
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000118/2
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