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平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第3条(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)

お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

寄附金付郵便葉書等の発行の特例とは何ですか?

定義寄附金付郵便葉書等の発行の特例とは、平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)は、日本の平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条の条文原文は「お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する…」で始まります。
  3. 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成9年12月10日です。
  4. 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条の前の条は平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条です。
  6. 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条の次の条は平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000118
  • 本サイト収録平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000118/3

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