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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準

第15条の2〜第15条の9・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準は、第15条の2〜第15条の9の全 8 条で構成されています。
  2. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準が属する医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成九年厚生省令第二十八号です。
  3. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務手順書等)

第15条の2

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者は、治験実施計画書の作成、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。

2自ら治験を実施しようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。

(毒性試験等の実施)

第15条の3

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理作用に関する試験その他治験を実施するために必要な試験を終了していなければならない。

(治験実施計画書)

第15条の4

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。

一自ら治験を実施しようとする者の氏名及び住所

二治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲

三実施医療機関の名称及び所在地

四治験の目的

五治験使用薬の概要

六治験薬提供者の氏名及び住所

七治験の方法

八被験者の選定に関する事項

九原資料の閲覧に関する事項

十記録(データを含む。)の保存に関する事項

十一治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名

十二治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名

十三第二十六条の五に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨

2自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が被験者に対して治験薬の効果を有しないこと及び第五十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。

一当該治験が第五十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明

二当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明

3自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が第五十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。

一当該被験薬が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医薬品として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明

二現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明

三被験薬の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明

四第二十六条の五に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨

4自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなければならない。

(治験薬概要書)

第15条の5

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者は、第十五条の三の試験により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要書を作成しなければならない。

一被験薬の化学名又は識別記号

二品質、毒性、薬理作用その他の被験薬に関する事項

三臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項

2自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験薬概要書を改訂しなければならない。

(説明文書の作成)

第15条の6

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第二十六条の四において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。

(実施医療機関の長への文書の事前提出等)

第15条の7

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出し、治験の実施の承認を得なければならない。

一治験実施計画書(第十五条の四第四項の規定により改訂されたものを含む。)

二治験薬概要書(第十五条の五第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用薬(被験薬を除く。)に係る科学的知見を記載した文書

三症例報告書の見本

四説明文書

五モニタリングに関する手順書

六監査に関する計画書及び業務に関する手順書

七治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書

八治験使用薬の管理に関する事項を記載した文書

九この省令の規定により自ら治験を実施する者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項を記載した文書

十治験の費用に関する事項を記載した文書

十一被験者の健康被害の補償に関する事項を記載した文書

十二実施医療機関が自ら治験を実施する者の求めに応じて第四十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨を記載した文書

十三実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第四十六条に規定する場合を除く。)には、自ら治験を実施する者は治験を中止することができる旨を記載した文書

十四その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項を記載した文書

(業務の委託)

第15条の8

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関は、治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。

一当該委託に係る業務の範囲

二当該委託に係る業務の手順に関する事項

三前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨

四受託者に対する指示に関する事項

五前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨

六受託者が自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関に対して行う報告に関する事項

七当該委託する業務に係る次条に規定する措置に関する事項

八その他当該委託に係る業務について必要な事項

2前項の規定による文書の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関」と読み替えるものとする。

(被験者に対する補償措置)

第15条の9

別タブ ↗

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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