水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令番号は平成九年厚生省令第四十七号です。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成9年5月1日です。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令は全 5 条です。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成九年五月二日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
本文附則
この省令は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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