水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 本文
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令本文は、日本の水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令に含まれる条文です。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令本文の条文原文は「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。」で始まります。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成9年5月1日です。
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水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成九年厚生省令第四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100047 - 本サイト収録
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成九年厚生省令第四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100047/main
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