船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
この条文の基本情報
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- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の法令番号は平成九年運輸省令第二十号です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の法令種別は省令です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令は全 4 条です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
前条に規定する退職金共済契約について法附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、平成九年八月三十一日までに、次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一申請に係る共済契約者の氏名又は名称及び住所
二申請に係る退職金共済契約の被共済者の氏名
三法附則第二条第一項本文に規定する期間の満了後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由
運輸大臣は、前条の申請について認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。
2運輸大臣は、前条の申請について認定をしなかったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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