船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第1条(掛金月額に関する特例期間の末日)
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
この条文の基本情報
掛金月額に関する特例期間の末日とは何ですか?
定義掛金月額に関する特例期間の末日とは、船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第1条に定められた規定で、「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第1条(掛金月額に関する特例期間の末日)は、日本の船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令に含まれる条文です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第1条の条文原文は「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第1条の次の条は船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第2条です。
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- 正式書式
船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令(平成九年運輸省令第二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800020 - 本サイト収録
船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令(平成九年運輸省令第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800020/1
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