この規則は、包括免許に係る特定無線局の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
特定無線局の開設の根本的基準
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線局の開設の根本的基準の法令番号は平成九年郵政省令第七十二号です。
- 特定無線局の開設の根本的基準の法令種別は省令です。
- 特定無線局の開設の根本的基準の公布日は平成9年9月25日です。
- 特定無線局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線局の開設の根本的基準は全 5 条です。
- 特定無線局の開設の根本的基準の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
包括免許に係る二以上の特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一それらの局を開設することによって提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。
二包括免許を受けようとする者は、それらの局の運用(特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあっては、それらの局の最大運用数による運用)による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
三それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
四それらの局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときは、当該特定基地局の開設指針の規定に基づくものであること。
五それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。次条第八号において同じ。)の規定に基づくものであること。
六その他それらの局を開設することが電気通信事業の健全な発達と円滑な運営とに寄与すること。
包括免許に係る二以上の特定無線局であって、前条に規定する特定無線局以外のものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一それらの局は、包括免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
二それらの局を開設する目的及び通信の相手方の選定が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
三それらの局を運用することがそれらの局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であって、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。
四それらの局を開設する目的及び通信の相手方は、それらの局を使用する事業又は業務の遂行上必要であって、最小限のものであること。
五包括免許を受けようとする者は、それらの局の最大運用数による運用について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
六それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
七それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
八それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針の規定に基づくものであること。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)