特定無線局の開設の根本的基準 第1条(目的)
この規則は、包括免許に係る特定無線局の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、特定無線局の開設の根本的基準第1条に定められた規定で、「この規則は、包括免許に係る特定無線局の開設の根本的基準を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線局の開設の根本的基準第1条(目的)は、日本の特定無線局の開設の根本的基準に含まれる条文です。
- 特定無線局の開設の根本的基準第1条の条文原文は「この規則は、包括免許に係る特定無線局の開設の根本的基準を定めることを目的とする。」で始まります。
- 特定無線局の開設の根本的基準の公布日は平成9年9月25日です。
- 特定無線局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線局の開設の根本的基準第1条の次の条は特定無線局の開設の根本的基準第2条です。
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- 正式書式
特定無線局の開設の根本的基準(平成九年郵政省令第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000072 - 本サイト収録
特定無線局の開設の根本的基準(平成九年郵政省令第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000072/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。