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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

測定器等の較正に関する規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測定器等の較正に関する規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 測定器等の較正に関する規則第一章 総則が属する測定器等の較正に関する規則の法令番号は平成九年郵政省令第七十四号です。
  3. 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
  4. 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この規則は、別に定めるものを除くほか、測定器等(法第百二条の十八第一項の測定器等をいう。以下同じ。)の較正に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする測定器等)

第2条

別タブ ↗

法第百二条の十八第一項の総務省令で定める測定器等は、次のとおりとする。

一周波数計

二スペクトル分析器

三電界強度測定器

四高周波電力計

五電圧電流計

六標準信号発生器

七周波数標準器

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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