(目的)
第1条
別タブ ↗この規則は、別に定めるものを除くほか、測定器等(法第百二条の十八第一項の測定器等をいう。以下同じ。)の較正に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
この規則は、別に定めるものを除くほか、測定器等(法第百二条の十八第一項の測定器等をいう。以下同じ。)の較正に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする測定器等)
法第百二条の十八第一項の総務省令で定める測定器等は、次のとおりとする。
一周波数計
二スペクトル分析器
三電界強度測定器
四高周波電力計
五電圧電流計
六標準信号発生器
七周波数標準器
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)