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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

  • 平成九年労働省令第三十号・省令・公布 平成9年8月14日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は平成九年労働省令第三十号です。
  2. 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成9年8月14日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令は全 4 条です。
  6. 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十五条第一項の甲特定業種(以下「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成九年改正令」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後平成十年一月一日前に同項の乙特定業種(中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一に係る特定業種に限る。以下「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合であって、平成十年四月一日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときにおける当該被共済者(同条第二項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に限る。)に対する平成九年改正令附則第四条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、平成十年一月一日前に令第四条第一項第一号の移動時特定業種掛金月額(以下「移動時特定業種掛金月額」という。)に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

一令第四条第一項第一号又は第二号に掲げる場合1令第四条第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数2

二令第四条第一項第三号に掲げる場合1繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数2

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第7条附則(経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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