中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 本文
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 全文(本則1条/附則3条)→
- 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十五条第一項の甲特定業種(以下「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成九年改正令」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後平成十年一月一日前に同項の乙特定業種(中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一に係る特定業種に限る。以下「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合であって、平成十年四月一日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときにおける当該被共済者(同条第二項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に限る。)に対する平成九年改正令附則第四条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、平成十年一月一日前に令第四条第一項第一号の移動時特定業種掛金月額(以下「移動時特定業種掛金月額」という。)に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
- 一令第四条第一項第一号又は第二号に掲げる場合1令第四条第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数2
- 二令第四条第一項第三号に掲げる場合1繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令本文は、日本の中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令本文の条文原文は「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十五条第一項の甲特定業種(以下「甲特定業種」という。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成9年8月14日です。
- 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成九年労働省令第三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50002000030 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成九年労働省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50002000030/main
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