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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

  • 平成十年法律第四十五号・法律・公布 平成10年4月24日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の法令番号は平成十年法律第四十五号です。
  2. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の公布日は平成10年4月24日です。
  4. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律は全 3 条です。
  6. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第2条(国の債権に関する特例)別タブで開く ›

東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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