受講中の講座ブックマーク無料で登録

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律 第2条(国の債権に関する特例)

東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。

この条文の基本情報

国の債権に関する特例とは何ですか?

定義国の債権に関する特例とは、オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律第2条に定められた規定で、「東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律第2条(国の債権に関する特例)は、日本のオウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律第2条の条文原文は「東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律…」で始まります。
  3. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律の公布日は平成10年4月24日です。
  4. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律第2条の前の条はオウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成十年法律第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000045
  • 本サイト収録オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成十年法律第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000045/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›