優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の法令番号は平成十年政令第二百五十四号です。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の公布日は平成10年7月10日です。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令は全 4 条です。
- 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。
法第二条第三号の政令で定める階数は、三とする。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成十年七月十五日)から施行する。
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