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優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令 第2条(法第二条第二号の政令で定める数値)

法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。

この条文の基本情報

法第二条第二号の政令で定める数値とは何ですか?

定義法第二条第二号の政令で定める数値とは、優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第2条(法第二条第二号の政令で定める数値)は、日本の優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。」で始まります。
  3. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令の公布日は平成10年7月10日です。
  4. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第2条の前の条は優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第2条の次の条は優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000254
  • 本サイト収録優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000254/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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