受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令

  • 平成十年政令第四百四号・政令・公布 平成10年12月22日・本則4条/附則16条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の法令番号は平成十年政令第四百四号です。
  2. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の公布日は平成10年12月22日です。
  4. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令は全 20 条です。
  6. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の内訳は本則 4 条、附則 16 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(業種)別タブで開く ›

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条各号に掲げる業種以外の業種とする。

第2条(金融機関)別タブで開く ›

法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

一銀行

二株式会社商工組合中央金庫

三株式会社日本政策投資銀行

四信用金庫及び信用金庫連合会

五労働金庫及び労働金庫連合会

六信用協同組合及び信用協同組合連合会

七農業協同組合及び農業協同組合連合会

八農林中央金庫

九保険会社

第3条(保険料率)別タブで開く ›

法第五条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第三条第一項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)一年につき、法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては〇・四パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・三五パーセント)、法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては〇・二八パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、機構の成立の時から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第13条附則(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条の規定の施行前に成立している破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる