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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 第2条(金融機関)

  1. 法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
  2. 一銀行
  3. 二株式会社商工組合中央金庫
  4. 三株式会社日本政策投資銀行
  5. 四信用金庫及び信用金庫連合会
  6. 五労働金庫及び労働金庫連合会
  7. 六信用協同組合及び信用協同組合連合会
  8. 七農業協同組合及び農業協同組合連合会
  9. 八農林中央金庫
  10. 九保険会社

この条文の基本情報

金融機関とは何ですか?

定義金融機関とは、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第2条(金融機関)は、日本の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の公布日は平成10年12月22日です。
  4. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第2条の前の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第1条です。
  6. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第2条の次の条は破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000404
  • 本サイト収録破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000404/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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