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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令

  • 平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号・省令・公布 平成10年11月19日・本則2条/附則3条
  • 略称:サッカーくじ業務委託命令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の法令番号は平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号です。
  2. スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の法令種別は省令です。
  3. スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の公布日は平成10年11月19日です。
  4. スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令は全 5 条です。
  6. スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(業務の受託の届出等)別タブで開く ›

金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。

一金融機関の名称及び主たる事務所の所在地

二委託を受けようとする業務の内容

三業務の委託を受けようとする期間

四その他金融庁長官が定める事項

2法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

第2条(区分経理)別タブで開く ›

受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第十条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。

附則
本文附則

この命令は、法の施行の日(平成十年十一月十九日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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