スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令 第2条(区分経理)
受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第十条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令第2条に定められた規定で、「受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令第2条(区分経理)は、日本のスポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令第2条の条文原文は「受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポー…」で始まります。
- スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令の公布日は平成10年11月19日です。
- スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令第2条の前の条はスポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令第1条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令(平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M500000C2001 - 本サイト収録
スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令(平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M500000C2001/2
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