(登録事務規程の記載事項)
第13条
法第五条の五において準用する法第四条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二登録事務を行う場所に関する事項
三登録事務の実施の方法に関する事項
四手数料の収納の方法に関する事項
五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六登録事務に関する帳簿及び書類並びに理容師名簿の管理に関する事項
七その他登録事務の実施に関し必要な事項
(登録事務規程の記載事項)
法第五条の五において準用する法第四条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二登録事務を行う場所に関する事項
三登録事務の実施の方法に関する事項
四手数料の収納の方法に関する事項
五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六登録事務に関する帳簿及び書類並びに理容師名簿の管理に関する事項
七その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
法第五条の五において準用する法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一各月における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数
二各月における理容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
三各月の末日において登録を受けている者の人数
2法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)は、法第五条の五において準用する法第四条の十一に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
指定登録機関は、毎事業年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一当該事業年度における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数
二当該事業年度における理容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
三当該事業年度の末日において登録を受けている者の人数
(虚偽登録者等の報告)
指定登録機関は、理容師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一当該理容師に係る名簿の登録事項
二虚偽又は不正の事実
(試験に合格した者の氏名等の通知)
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、理容師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
(免許の取消し等の処分の通知)
厚生労働大臣は、法第十条の規定により理容師の免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
一処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
三処分の内容及び処分を行った年月日
2厚生労働大臣は、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長から通知を受けたときは、当該通知を受けた事項を指定登録機関に通知するものとする。
(準用)
第一条から第三条まで、第六条、第八条、第十一条及び第十二条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第四条の二第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、同項第二号中「理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第四条の四第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の四第二項」と、第三条中「法第四条の六第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の六第一項」と、第六条第一項中「法第四条の九第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の九第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項後段」と、第八条第一項中「法第四条の十第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の十第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項後段」と、第十一条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、第十二条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、「法第四条の十五第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十五第一項」と、「法第四条の十七第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十七第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに理容師名簿」と読み替えるものとする。
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一第一条第一項に規定する申請書
二第二条第一項に規定する届出書
三第二条第二項に規定する届出書
四第三条に規定する申請書
五第五条に規定する届出書
六第六条第一項に規定する申請書
七第六条第二項に規定する申請書
八第八条第一項に規定する申請書
九第八条第二項に規定する申請書
十第十条第一項に規定する報告書
十一第十一条に規定する申請書
十二第十五条に規定する報告書
十三第十六条に規定する報告書
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)