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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

美容師法施行規則 第三章 美容所等

第19条〜第28条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 美容師法施行規則第三章 美容所等は、第19条〜第28条の全 12 条で構成されています。
  2. 美容師法施行規則第三章 美容所等が属する美容師法施行規則の法令番号は平成十年厚生省令第七号です。
  3. 美容師法施行規則の公布日は平成10年1月27日です。
  4. 美容師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(開設の届出)

第19条

別タブ ↗

法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。

一美容所の名称及び所在地

二開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

三法第十二条の三第一項に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所

四美容所の構造及び設備の概要

五美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名

六美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨

七開設予定年月日

八開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所(理容師法第一条の二第三項に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称

九開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日

2前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。

3法第十二条の三第一項に規定する美容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

4外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。

(変更の届出)

第20条

別タブ ↗

法第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第一項第六号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理美容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理美容師となる者が法第十二条の三第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(地位の承継の届出)

第20条の2

別タブ ↗

法第十二条の二第二項の規定により譲渡による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

一届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

三譲渡の年月日

四美容所の名称及び所在地

2前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

3第十九条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

法第十二条の二第二項の規定により相続による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

一届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三相続開始の年月日

四美容所の名称及び所在地

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

第二十二条

第22条

別タブ ↗

法第十二条の二第二項の規定により合併による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

一届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

二合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

三合併の年月日

四美容所の名称及び所在地

2前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第二十二条の二

第22条の2

別タブ ↗

法第十二条の二第二項の規定により分割による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

一届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

二分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

三分割の年月日

四美容所の名称及び所在地

2前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(講習会の指定基準)

第23条

別タブ ↗

美容師法第十二条の三第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

一次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。

二次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。

一医師

二歯科医師

三薬剤師

四獣医師

五イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者

三受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。

四前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。

(皮膚に接する器具)

第24条

別タブ ↗

法第八条第一号及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。

(消毒の方法)

第25条

別タブ ↗

法第八条第二号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。

一かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒

一沸騰後二分間以上煮沸する方法

二エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法

三次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

二前号に規定する器具以外の器具に係る消毒

一二十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法

二沸騰後二分間以上煮沸する方法

三十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法

四エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法

五次亜塩素酸ナトリウムが〇・〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

六逆性石ケンが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

七グルコン酸クロルヘキシジンが〇・〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

八両性界面活性剤が〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

(清潔保持の措置)

第26条

別タブ ↗

法第十三条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。

一床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。

二洗場は、流水装置とすること。

三ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

(採光、照明及び換気の実施基準)

第27条

別タブ ↗

法第十三条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。

一採光及び照明美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。

二換気美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。

(環境衛生監視員)

第28条

別タブ ↗

法第十四条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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