金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令
この条文の基本情報
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- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の法令番号は平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の法令種別は省令です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の公布日は平成10年10月23日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令は全 4 条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一担保が付されていないこと。
二その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
法第二条第六項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一担保が付されていないこと。
二その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
附則
本文附則
この命令は、公布の日から施行する。
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