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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令 第2条(劣後特約付社債)

  1. 法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
  2. 一担保が付されていないこと。
  3. 二その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。

この条文の基本情報

劣後特約付社債とは何ですか?

定義劣後特約付社債とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第2条に定められた規定で、「法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第2条(劣後特約付社債)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第2条の条文原文は「法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。」で始まります。
  3. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令の公布日は平成10年10月23日です。
  4. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第2条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第1条です。
  6. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第2条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令(平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50002202001
  • 本サイト収録金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令(平成十年総理府・農林水産省・労働省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50002202001/2

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