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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第五章 罰則

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五章 罰則は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五章 罰則が属する特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の法令番号は平成十一年法律第八十六号です。
  3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の公布日は平成11年7月13日です。
  4. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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