第二十四条
第24条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)