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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

原子力災害対策特別措置法 第一章の二 原子力災害対策指針

第6条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

原子力災害対策特別措置法 全文(本則48条/附則32条)→

  1. 原子力災害対策特別措置法第一章の二 原子力災害対策指針は、第6条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力災害対策特別措置法第一章の二 原子力災害対策指針が属する原子力災害対策特別措置法の法令番号は平成十一年法律第百五十六号です。
  3. 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第六条の二

第6条の2

別タブ ↗

原子力規制委員会は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画に適合して、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(次項において「原子力災害対策」という。)の円滑な実施を確保するための指針(以下「原子力災害対策指針」という。)を定めなければならない。

2原子力災害対策指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一原子力災害対策として実施すべき措置に関する基本的な事項

二原子力災害対策の実施体制に関する事項

三原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、原子力災害対策の円滑な実施の確保に関する重要事項

3原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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