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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第二章 役員及び職員

第7条〜第10条の3・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第二章 役員及び職員は、第7条〜第10条の3の全 6 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第二章 役員及び職員が属する国立研究開発法人産業技術総合研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百三号です。
  3. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2研究所に、役員として、副理事長一人及び理事十人以内を置くことができる。

(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第8条

副理事長は、理事長の定めるところにより、研究所を代表し、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して研究所の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(副理事長及び理事の任期)

第9条

副理事長及び理事の任期は、二年とする。

(理事の欠格条項の特例)

第10条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十条第一項」とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第10条の2

研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第10条の3

研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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