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独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第三章 業務等

第11条〜第12条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第三章 業務等は、第11条〜第12条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第三章 業務等が属する独立行政法人製品評価技術基盤機構法の法令番号は平成十一年法律第二百四号です。
  3. 独立行政法人製品評価技術基盤機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人製品評価技術基盤機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。

二工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。

三工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供を行うこと。

四第一号の評価の技術に関する調査及び研究を行うこと。

五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査及び第五十四条第一項の規定による立入検査(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)並びに第五十六条第一項第八号の規定による検査(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)

二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十六条第一項第八号の規定による検査並びに第百七十二条第一項及び第四項の規定による立入検査

三電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第四十二条の四第一項第八号の規定による検査又は質問並びに第四十六条第一項及び第二項の規定による立入検査又は質問

四家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第十九条第一項の規定による立入検査

34_2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百七条第四項及び第五項の規定による立入検査

五液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十四条第一項第八号の規定による検査又は質問並びに第八十三条第一項及び第五項の規定による立入検査又は質問

六消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十一条第一項第八号の規定による検査及び第四十一条第一項から第三項までの規定による立入検査

46_2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四十四条第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去

七計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項及び第二項の規定による立入検査(同法第百四十四条第一項に規定する登録事業者に対するものを除く。)

八化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条第五項の規定による立会い及び第三十三条第一項の規定による立入検査、質問又は収去

九特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十七条第四項の規定による立入検査又は質問

十遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去

(積立金の処分)

第12条

機構は、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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