職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条中職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項の改正規定の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条第一項又は第二項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校のうち、国が設置しているものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条の六第一項第三号に掲げる職業能力開発大学校となるものとし、その他のものは同項第二号に掲げる職業能力開発短期大学校となるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成十一年政令第百三号です。
- 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令の公布日は平成11年3月31日です。
- 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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