受講中の講座ブックマーク無料で登録

職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令 本文

職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条中職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項の改正規定の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条第一項又は第二項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校のうち、国が設置しているものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条の六第一項第三号に掲げる職業能力開発大学校となるものとし、その他のものは同項第二号に掲げる職業能力開発短期大学校となるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令本文は、日本の職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令本文の条文原文は「職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令(平成十一年政令第百三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000103
  • 本サイト収録職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令(平成十一年政令第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000103/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›