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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第五章 雑則

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第五章 雑則は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第五章 雑則が属する地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の法令番号は平成十一年政令第百四十三号です。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の公布日は平成11年4月7日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(財務局長等への権限の委任)

第21条

法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

(財務局長等への権限の委任)

第22条

法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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