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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

ものづくり基盤技術振興基本法施行令

  • 平成十一年政令第百八十八号・政令・公布 平成11年6月16日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ものづくり基盤技術振興基本法施行令の法令番号は平成十一年政令第百八十八号です。
  2. ものづくり基盤技術振興基本法施行令の法令種別は政令です。
  3. ものづくり基盤技術振興基本法施行令の公布日は平成11年6月16日です。
  4. ものづくり基盤技術振興基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ものづくり基盤技術振興基本法施行令は全 3 条です。
  6. ものづくり基盤技術振興基本法施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(ものづくり基盤技術)別タブで開く ›

ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。

一設計に係る技術

二圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術

三圧延、伸線及び引抜きに係る技術

四研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術

五整毛及び紡績に係る技術

六剪

七縫製に係る技術

八染色に係る技術

九粉砕に係る技術

十抄紙に係る技術

十一製版に係る技術

十二分離に係る技術

十三洗浄に係る技術

十四熱処理に係る技術

十五溶接に係る技術

十六溶融に係る技術

十七塗装及びめっきに係る技術

十八精製に係る技術

十九加水分解及び電気分解に係る技術

二十発酵に係る技術

二十一重合に係る技術

二十二真空の維持に係る技術

二十三巻取りに係る技術

二十四製造過程の管理に係る技術

二十五機械器具の修理及び調整に係る技術

二十六非破壊検査及び物性の測定に係る技術

第2条(ものづくり基盤産業)別タブで開く ›

法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。)

二自動車整備業

三機械・家具等修理業

四ソフトウェア業

五情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。)

六デザイン業

七機械設計業及びエンジニアリング業

八研究開発支援検査分析業

九理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十一年六月十八日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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