ものづくり基盤技術振興基本法施行令 第2条(ものづくり基盤産業)
- 法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。)
- 二自動車整備業
- 三機械・家具等修理業
- 四ソフトウェア業
- 五情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。)
- 六デザイン業
- 七機械設計業及びエンジニアリング業
- 八研究開発支援検査分析業
- 九理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)
この条文の基本情報
ものづくり基盤産業とは何ですか?
定義ものづくり基盤産業とは、ものづくり基盤技術振興基本法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ものづくり基盤技術振興基本法施行令第2条(ものづくり基盤産業)は、日本のものづくり基盤技術振興基本法施行令に含まれる条文です。
- ものづくり基盤技術振興基本法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。」で始まります。
- ものづくり基盤技術振興基本法施行令の公布日は平成11年6月16日です。
- ものづくり基盤技術振興基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ものづくり基盤技術振興基本法施行令第2条の前の条はものづくり基盤技術振興基本法施行令第1条です。
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- 正式書式
ものづくり基盤技術振興基本法施行令(平成十一年政令第百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000188 - 本サイト収録
ものづくり基盤技術振興基本法施行令(平成十一年政令第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000188/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。