社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項
二法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項
三その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項
二法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項
三その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)