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社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 本文

  1. 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項
  3. 二法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項
  4. 三その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令本文は、日本の社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令本文の条文原文は「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。」で始まります。
  3. 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成十一年厚生省令第四十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100044
  • 本サイト収録社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成十一年厚生省令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100044/main

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