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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則

  • 平成十一年農林水産省令第七十四号・省令・公布 平成11年10月29日・本則4条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成十一年農林水産省令第七十四号です。
  2. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成11年10月29日です。
  4. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則は全 10 条です。
  6. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の内訳は本則 4 条、附則 6 条です。
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第1条(管理基準)別タブで開く ›

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。

一たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準

二家畜排せつ物の管理の方法に関する基準

2前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一第一条第一項第二号ホの規定1平成十四年十一月一日2

二第一条第一項第一号及び第二号イの規定1平成十六年十一月一日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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