家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。
一たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
二家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
2前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。
一たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
二家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
2前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。
法第六条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
法第八条第一項の都道府県計画は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
二処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。
この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一第一条第一項第二号ホの規定1平成十四年十一月一日2
二第一条第一項第一号及び第二号イの規定1平成十六年十一月一日2
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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