家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則 第4条(処理高度化施設整備計画の認定基準)
- 法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
- 二処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。
この条文の基本情報
処理高度化施設整備計画の認定基準とは何ですか?
定義処理高度化施設整備計画の認定基準とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第4条(処理高度化施設整備計画の認定基準)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第九条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成11年10月29日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成十一年農林水産省令第七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200074 - 本サイト収録
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成十一年農林水産省令第七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200074/4
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。