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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

  • 平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号・省令・公布 平成11年12月20日・本則1条/附則12条
  • 略称:特定商取引法立入検査職員身分証明書様式命令・訪問販売、通信販売、マルチ販売等法立入検査職員身分証明書様式命令・訪販、通販、マルチ等法立入検査員身分証明書様式命令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の法令番号は平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号です。
  2. 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の法令種別は省令です。
  3. 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の公布日は平成11年12月20日です。
  4. 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令は全 13 条です。
  6. 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の内訳は本則 1 条、附則 12 条です。
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特定商取引に関する法律第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十一年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)は、廃止する。

本文附則

この命令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十三年六月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。

本文附則

この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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