特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 本文
特定商取引に関する法律第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令本文は、日本の特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令本文の条文原文は「特定商取引に関する法律第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の公布日は平成11年12月20日です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004F02002 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004F02002/main
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