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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

  • 平成十二年法律第百四十七号・法律・公布 平成12年12月6日・本則9条/附則2条
  • 略称:人権教育・啓発推進法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百四十七号です。
  2. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
  4. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律は全 11 条です。
  6. 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の内訳は本則 9 条、附則 2 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

第3条(基本理念)別タブで開く ›

国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

第4条(国の責務)別タブで開く ›

国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第9条(財政上の措置)別タブで開く ›

国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。

附則
第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。

第2条附則(見直し)

この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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