人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 第7条(基本計画の策定)
国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。
この条文の基本情報
基本計画の策定とは何ですか?
定義基本計画の策定とは、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条(基本計画の策定)は、日本の人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条の条文原文は「国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。」で始まります。
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条の前の条は人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第6条です。
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条の次の条は人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000147 - 本サイト収録
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000147/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。