受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令

  • 平成十二年政令第百二号・政令・公布 平成12年3月28日・本則1条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令の法令番号は平成十二年政令第百二号です。
  2. 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令は全 2 条です。
  6. 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

国家公務員倫理法第四十二条第一項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。

附則
本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる