国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令 本文
国家公務員倫理法第四十二条第一項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令の公布日は平成12年3月28日です。
- 国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令(平成十二年政令第百二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000102 - 本サイト収録
国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令(平成十二年政令第百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000102/main
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