防衛調達審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
防衛調達審議会令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛調達審議会令の法令番号は平成十二年政令第二百六十二号です。
- 防衛調達審議会令の法令種別は政令です。
- 防衛調達審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 防衛調達審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛調達審議会令は全 13 条です。
- 防衛調達審議会令の内訳は本則 8 条、附則 5 条です。
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛装備庁長官が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員は、非常勤とする。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
審議会の庶務は、防衛装備庁長官官房監察監査・評価官において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
2この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第十一条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛調達審議会(以下この条において「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十六条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下この条において「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛省の防衛調達審議会(以下この条において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)