防衛調達審議会令 第7条(庶務)
審議会の庶務は、防衛装備庁長官官房監察監査・評価官において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、防衛調達審議会令第7条に定められた規定で、「審議会の庶務は、防衛装備庁長官官房監察監査・評価官において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛調達審議会令第7条(庶務)は、日本の防衛調達審議会令に含まれる条文です。
- 防衛調達審議会令第7条の条文原文は「審議会の庶務は、防衛装備庁長官官房監察監査・評価官において処理する。」で始まります。
- 防衛調達審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 防衛調達審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛調達審議会令第7条の前の条は防衛調達審議会令第6条です。
- 防衛調達審議会令第7条の次の条は防衛調達審議会令第8条です。
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- 正式書式
防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000262 - 本サイト収録
防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000262/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。