受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

科学技術・学術審議会令

  • 平成十二年政令第二百七十九号・政令・公布 平成12年6月7日・本則11条/附則6条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・学術審議会令の法令番号は平成十二年政令第二百七十九号です。
  2. 科学技術・学術審議会令の法令種別は政令です。
  3. 科学技術・学術審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 科学技術・学術審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術・学術審議会令は全 17 条です。
  6. 科学技術・学術審議会令の内訳は本則 11 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条(委員等の任命)別タブで開く ›

委員は、学識経験のある者(外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)にあっては、学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者(外国人にあっては、当該特別の事項に関し学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(外国人にあっては、当該専門の事項に関し学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

審議会に、会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第5条(分科会)別タブで開く ›

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。

3分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。

4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第6条(部会)別タブで開く ›

審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第7条(幹事)別タブで開く ›

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務(学術分科会に係るものを除く。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第8条(議事)別タブで開く ›

審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。

二委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

第10条(庶務)別タブで開く ›

審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、研究計画・評価分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局研究開発戦略課において、学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局政策課において文部科学省研究振興局振興企画課の協力を得て、海洋開発分科会に係るものについては文部科学省研究開発局海洋地球課において、測地学分科会に係るものについては文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において、技術士分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。

第11条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この政令は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行の日(令和四年十一月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる