科学技術・学術審議会令 第2条(委員等の任命)
- 委員は、学識経験のある者(外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)にあっては、学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 2.臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者(外国人にあっては、当該特別の事項に関し学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 3.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(外国人にあっては、当該専門の事項に関し学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、科学技術・学術審議会令第2条に定められた規定で、「委員は、学識経験のある者(外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・学術審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の科学技術・学術審議会令に含まれる条文です。
- 科学技術・学術審議会令第2条の条文原文は「委員は、学識経験のある者(外国人(日本の国籍を有しない者をいう。」で始まります。
- 科学技術・学術審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 科学技術・学術審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・学術審議会令第2条の前の条は科学技術・学術審議会令第1条です。
- 科学技術・学術審議会令第2条の次の条は科学技術・学術審議会令第3条です。
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- 正式書式
科学技術・学術審議会令(平成十二年政令第二百七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000279 - 本サイト収録
科学技術・学術審議会令(平成十二年政令第二百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000279/2
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