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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

薬事審議会令

  • 平成十二年政令第二百八十六号・政令・公布 平成12年6月7日・本則11条/附則16条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事審議会令の法令番号は平成十二年政令第二百八十六号です。
  2. 薬事審議会令の法令種別は政令です。
  3. 薬事審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 薬事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬事審議会令は全 27 条です。
  6. 薬事審議会令の内訳は本則 11 条、附則 16 条です。
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第1条(所掌事務)別タブで開く ›

薬事審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第一項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

第2条(組織)別タブで開く ›

審議会は、委員二十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第3条(委員等の任命)別タブで開く ›

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

第4条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第5条(会長)別タブで開く ›

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第6条(部会)別タブで開く ›

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第7条(幹事)別タブで開く ›

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第8条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第11条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和五年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

第2条附則(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)

この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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