薬事審議会令 第1条(所掌事務)
薬事審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第一項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、薬事審議会令第1条に定められた規定で、「薬事審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事審議会令第1条(所掌事務)は、日本の薬事審議会令に含まれる条文です。
- 薬事審議会令第1条の条文原文は「薬事審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 薬事審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 薬事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事審議会令第1条の次の条は薬事審議会令第2条です。
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- 正式書式
薬事審議会令(平成十二年政令第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000286 - 本サイト収録
薬事審議会令(平成十二年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000286/1
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